サンドラッグ、景表法違反で消費者庁から措置命令

ダイヤモンド・リテイルメディア 流通マーケティング局
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サンドラッグ
メーカー小売希望価格(定価)が設定されていない商品を、「メーカー希望小売価格より45%OFF」などと新聞折り込みチラシで表示していた。

 消費者庁は6月24日、ドラッグストア大手のサンドラッグに対して景品表示法違反で措置命令を行った。メーカー小売希望価格(定価)が設定されていない商品を、「メーカー希望小売価格より45%OFF」などと新聞折り込みチラシで表示していた。

 消費者庁によると、サンドラッグの一部直営店が2019年7月から20年1月にかけて配布した折り込みチラシで、有利誤認に該当する表示が認められた。対象は日用品や加工食品など13品目で、メーカー希望小売価格と比較した割引価格を表示したり、メーカー希望小売価格からの割引率を表示したりしていた。

 サンドラッグでは、メーカー希望小売価格が廃止されたことに気付かなかったことや、商品参考価格を定価と誤って管理するなど、商品情報管理の不備が原因だとしている。同社は4月以降、商品情報の定期的なメンテナンスを行うなど管理を強化しているという。

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