アマゾン配達員に労災認定=個人事業主でも労働者と判断―労基署

時事通信社
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「アマゾンジャパン」のロゴマーク
〔写真説明〕「アマゾンジャパン」のロゴマーク(時事通信社)

 インターネット通販大手アマゾンジャパンの商品配達を請け負う個人事業主の60代男性が、仕事中に負ったけがについて、横須賀労働基準監督署(神奈川)から労災認定を受けていたことが4日、分かった。男性が加入する労働組合などが記者会見して明らかにした。同組合によると、アマゾンの配達を担う個人事業主がけがで労災認定されたのは初めて。

 個人事業主は仕事中にけがをしても、会社に雇われた労働者とは違い、原則として休業時の賃金が補償される労災保険などは適用されない。これに対し同労基署は、男性は勤務実態などから事実上の労働者に該当すると判断し、約50日間の休業補償給付を9月26日付で決定した。

 男性はアマゾンの商品配達を担う運送会社から業務を請け負う個人事業主。昨年9月、荷物の配達中に階段から足を滑らせて転落し、腰椎圧迫骨折のけがをして、約2カ月間休業した。

 男性は、アマゾンが開発したアプリを通じて業務指示が出され、作業の進捗(しんちょく)状況も管理されていたとして、雇用された労働者と同じと認めるべきだと主張。同労基署に労災申請していた。 

 男性の弁護団は「全国のアマゾン配達員に対し、配達中の事故による療養や休業について保険給付がされることが予想され、多数の配達員が救済されるだろう」と話した。 

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