OTC販売「2分の1ルール」撤廃 登録販売者、ドラッグストア業界はどうなる?

『ダイヤモンド・ドラッグストア』誌編集部
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「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」(昭和39年厚生省令第3号)における一般用医薬品(OTC)の販売時間規制(OTCの販売時間が当該店舗の開店時間の一週間の総和の2分の1以上:いわゆる「2分の1」ルール)が廃止される方向だ。OTC販売に携わる登録販売者、ドラッグストア(DgS)業界にはどんな影響があるのか。

i-stock/kumikomini

CVS業界が規制改革推進会議に規制緩和要望

 大手コンビニエンスストア(CVS)企業が加盟する日本フランチャイズチェーン協会(東京都)からの規制緩和要望を受け、内閣府の規制改革推進会議医療・介護ワーキング・グループで議論されていたOTC販売の「2分の1」ルールが廃止される方向だ。

 OTC販売については、保健衛生上支障が生じることがないよう、医薬品の専門的知識を有する専門家(薬剤師または登録販売者)が店舗内に常駐して対応することが求められている。営業時間については、医薬品の相談を受けて対応できる時間を十分確保できるよう、医薬品の相談が受けられる時間(専門家が店舗内にいる必要がある時間)が対応できない時間を上回ることが条件とされている。後者の営業時間の条件がいわゆるOTC販売の「2分の1」ルールと呼ばれるもの。「2分の1」ルールは昭和39(1964)年に厚生省が「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」として示した。

 この「2分の1」ルールを緩和または廃止したいと規制改革推進会議に要望を持ち込んだのがCVS業界だ。大半のCVS店舗では、「2分の1」ルールがネックとなりOTCを取り扱うことができなかったからだ。CVS業界は長年、OTC販売の規制緩和を訴えてきた経緯がある。

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