公取委、FC本部向けの独禁法ガイドラインを改正、時短営業拒絶など事例明記

ダイヤモンド・リテイルメディア 流通マーケティング局
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公正取引委員会
主にコンビニエンスストアのFC本部を対象に、営業時間の短縮に関わる協議を拒絶したり、事前の取り決めに反して近隣に店舗を新設した場合は、独禁法違反に当たる恐れがあることを明記した。

 公正取引委員会は4月28日、フランチャイズ(FC)・システムに関する独占禁止法上の考え方(FCガイドライン)を改正した。主にコンビニエンスストアのFC本部を対象に、営業時間の短縮に関わる協議を拒絶したり、事前の取り決めに反して近隣に店舗を新設した場合は、独禁法違反に当たる恐れがあることを明記した。

 公取委は、コンビニの本部と加盟店の取引の実態を把握するために、大手コンビニの全加盟店を対象とした初めての調査を2019年10月から20年8月にかけて実施。その結果を踏まえて、ガイドラインを改正した。

 「優越的地位の濫用」となり得る想定事例として、時短営業を希望する加盟店に対し、協議を拒絶したり、協議しないまま24時間営業を続けさせること、加盟店の損益悪化を招くドミナント出店を取り決めに反して行うことなどを加えた。

 また、本部が加盟店に商品の仕入数量を指示したり、加盟店の意思に反して仕入発注を行ったりすることは仕入数量の強制となり、同じく優越的地位の濫用となり得る。

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