第55回「調剤ポイント実質継続へ」実質解禁から2年が経過し、省令改正電子マネーなどへの禁止検討期間中は実質継続可

2012/11/15 06:00
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 本誌が2010年10月号で伝えた「調剤ポイント実質解禁」記事がきっかけとなり、全国の調剤併設ドラッグストアで調剤に対する販促ポイントの付与が拡大。その後、厚生労働大臣の諮問機関である中医協(中央社会保険医療審議会)において、ポイント付与禁止に向けた省令の改正を決議。

 

 厚生省令の改正をもって、いよいよ10月1日からは「いっさい禁止」となるはずだった。ところが、どうやら10月1日以降も付与は継続可能で、“実質解禁”から2年後のいま、禁止を踏まえた紆余曲折の末、“調剤ポイント期間継続”となっている。

 

 中医協の決議を受け、当初、厚生労働省が出した判断は、各小売企業が発行する販促ポイントカードへの調剤ポイント付与は禁止。しかし、すでに多方面で利用されているクレジットカードや電子マネーに対するポイント付与は認めるというものだったため、「認めるならすべて認めるべき、禁止ならすべて禁止するべき」と、DgSなどは訴訟も辞さない構えを見せていた。

 

 そのような動きも踏まえ、厚生労働省は各方面と協議のうえ、省令は予定どおり改正するものの、クレジットカードや電子マネーの調剤ポイント付与禁止については、12年度内をめどに、あらためて検討すると説明。JACDS(日本チェーンドラッグストア協会)では、当局とすり合わせ、検討期間中のポイント付与は引き続き実施できるという見解を示し、加盟各社にも通知。

 

 結論としては、原則禁止としながらも、実質は電子マネーなどへの付与を検討する間、ポイント付与は継続できる、ということになった。当局が検討するという、クレジットカードや電子マネーの調剤ポイント付与禁止検討は、年度末の3月まで。

 

 果たして、本当にそのような大掛かりなことができるのか。“検討継続”が、すなわち“実質継続”のサインとも読める。
 

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