フルハーネス型義務化への変換期限が迫る墜落制止用器具、有効に活用したい買い替え補助金

「ダイヤモンド・ホームセンター」編集部 上明戸聡
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ハーネスのイメージ
2019年の法改正により、従来から使用されてきた安全帯の規格や使用要件が変更され、その猶予期間が22年1月1日に迫っている。 i-stock/batuhan toker

2019年の法改正により、従来から使用されてきた安全帯の規格や使用要件が変更され、その猶予期間が22年1月1日に迫っている。作業条件によってフルハーネス型安全帯の使用が義務づけられるため、器具の買い替えが必要になる。この買い替えに当たっては、補助金が支給される支援制度があるため、これを有効に活用していただきたい。

高さ6・75mを超える高所作業ではフルハーネスが義務化

 建設現場など高所作業で使用されてきた「安全帯」。作業者の墜落を防止することを目的に使用されてきた。

 安全帯には大きく分けて「フルハーネス型」と「胴ベルト型」の2種類がある。これについて厚生労働省は、労働安全衛生法施行令(安衛法)と労働安全衛生規則(安衛則)の一部を改正。2019年2月1日に施行されている。

 ここでは事業者向けに「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具(要求性能墜落制止用器具)を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。」と規定された。

 今回の改正では、墜落制止用器具は、胴体全体を支持するフルハーネス型を基本とし、安全な作業床を設けることが困難な場合、高さ6.75mを超える作業での着用を義務化。墜落事故の多い建設業では、5mを超える作業でフルハーネスを推奨。規定の高さ6.75m以下では、引き続き「胴ベルト型」の使用が認められている。

 使用前には、着用者の体重および装備品の質量合計に耐えられる製品選定が必要になった。100㎏以下と130㎏以下の2種類のラベルがあるので必ず注意したい。

 いずれも、猶予期間として、19年8月1日以前に製造されたものは、22年1月1日までは高さにかかわらず使用できるが、2日からは規定どおりの使用以外は禁じられることになる。「フルハーネス型」への切り替え期限が迫っている。

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