公取委、島忠に対して独禁法に基づく排除措置命令
公正取引委員会は6月19日、家具専門店・ホームセンター大手の島忠(さいたま市)に対して、独占禁止法(優越的地位の乱用)に基づき、再発防止を求める排除措置命令を出した。
違反行為の概要は、(1)店舗の閉鎖や改装に伴って不当な返品を行ったこと、(2)売れ残り商品の値引き販売に際して納入価格の引き下げを強要したこと、(3)店舗の開業・改装などに際して納入業者に対して従業員の無償派遣を要求したこと、の3点。
島忠は昨年10月7日に公取委の立ち入り検査を受け、その後も審査が継続されていた。同社は「今回の排除措置命令を真摯に受け止め、一層のコンプライアンス体制の強化に努める」とのコメントを発表している。