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フォーエバー21、再び破産法申請=米国外店舗は影響受けず

時事通信社
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Forever 21
(i-stock/tupungato)

 【ニューヨーク時事】米カジュアル衣料チェーンのフォーエバー21の米国における運営会社は16日、連邦破産法11条(日本の民事再生法に相当)の適用を裁判所に申請したと発表した。米国外の店舗は他のライセンス保有者により運営されており、申請の影響は受けない。

 店舗で清算セールを実施し、一部または全ての資産については裁判所の監督下で売却する方針だと説明した。

 米事業の運営会社のセル最高財務責任者(CFO)は声明で、小口輸入への非課税措置(デミニミス・ルール)を利用できた海外のファストファッション企業との競争や、コスト増などにより、「持続可能な道筋を見つけられなかった」と説明した。

 若い女性の人気を集めたフォーエバー21は2019年に初めて破産を申請し、その後投資家グループが買収。最初の経営破綻後に日本から撤退したが、カジュアル衣料大手アダストリアが日本再進出を手がけ、昨年2月末時点では6店舗を展開している。

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