【消費者庁】マクドナルドに景表法違反で措置命令

2018/07/27 16:10
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 消費者庁は7月24日、日本マクドナルドに対し、同社が2017年に期間限定販売した「東京ローストビーフバーガー」と「東京ローストビーフマフィン」の広告に景品表示法違反(優良誤認)があったとして、再発防止を求める措置命令を行った。

 消費者庁によると、マクドナルドは17年8月8日から24日まで放映したテレビCMで、東京ローストビーフバーガーにはブロック肉を使用していることを示す映像を流したが、実際にはブロック肉を切断加工したうえで加熱して結着させた成形肉を使用したものが過半を占めていた。そのほか、東京ローストビーフバーガーと東京ローストビーフマフィンの店内ポスターなどにも優良誤認に当たる表現があった。

 マクドナルドは、成形肉はミンチ肉ではなく、ブロック肉と同じように食品衛生法の基準に適合した完全加熱食肉製品だという。該当する商品の販売は17年9月5日に販売を終了している。

 

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