消費者庁は9月4日、合理的根拠がないのに「脂肪燃焼力を大幅UP」などと店頭表示物(POP)に記載したことが景品表示法違反(優良誤認)に当たるとしてドラッグストアのキリン堂(大阪市)に再発防止を求める措置命令を行った。
対象となった商品は同社が販売していた健康食品「グラリスゴールド」。消費者庁によれば、キリン堂は66店舗で2015年5月から16年12月の間、太った人物が腹部をつかんでいるイラストなどと共に、「食べるの大好き&運動嫌い」「でも燃えた!!」「脂肪燃焼力を大幅UP」「脂肪の消費を大幅UP」などのコピーを記載したPOPを掲示した。
消費者庁がキリン堂に対して表示の裏付けとなる資料の提出を求めたところ、合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
キリン堂では、「広告や表示物の内容の見直しを図るとともに、再発防止のための管理体制の一層の強化に努める」としている。