中央労働委員会は3月15日、コンビニエンスストアのフランチャイズ(FC)加盟店主は労働組合法上の労働者には当たらないとする判断を下した。セブン-イレブン・ジャパンが、FC加盟店らが加入する組合との団体交渉を拒否したのは不当労働行為には当たらないとする命令書を関係当事者に交付した。
FC加盟店主らが加入するコンビニ加盟店ユニオン(岡山市)は、セブンイレブン側が団体交渉に応じないのは不当労働行為に当たるとして2010年、岡山県労働委員会に救済を申し立て、同労働委員会は14年3月にセブンイレブンに団体交渉に応じるよう命令を出したが、同社はこれを不服として同年4月に再審査を中央委に申し立てていた。
中労委は、FC加盟店主は「独立した事業者であって(中略)、労働契約に類する契約によって労務を供給しているとはいえない」と結論づけ、セブンイレブン側の主張を認めた。
セブンイレブンでは、「当方の主張を認めていただけたことはありがたい。これまで以上に1店舗1店舗の加盟店オーナー様とのコミュニケーションを密にし、店舗運営上の問題について協力して解決を図っていきたい」とコメントしている。