スーパーマーケットの「売場面積」「目標年商」を経年で分析! 見えてきた地方と都市の格差とは
大手スーパーマーケットで経験を積み、現在はスーパーマーケットの経営コンサルティングを行っている筆者は、長年にわたり、売場レイアウトを含めた新規出店と大規模改装の情報を収集してきました。本稿では、2009~2022年の期間、『ダイヤモンド・チェーンストア(2015年3月以前はチェーンストア・エイジ)』を含む業界誌から集めたスーパーマーケット1707店舗のデータを集計・分析し、今後のスーパーマーケット店舗の在り方について考えてみたいと思います。
近年のスーパーマーケットの売場面積トレンド
図表①は、筆者が長年にわたり収集したデータのうち、店舗を「都市部(特別区、政令指定都市)」「地方部」、それらを合計した「全国」に分け、「売場面積」「目標年商」「坪当たり目標年商」の平均を算出したものです。このデータから、スーパーマーケット店舗のトレンドや特徴を見ていきましょう。
まず、「売場面積」について。2009~2022年の平均売場面積は「全国」が472坪、「都市部」(719店舗)が407坪、「地方部」(988店舗)が519坪となりました。また、図表②に示したとおり、14年間にわたり多少の増減はあるものの、「全国」は450~500坪前後で推移し、「都市部」の店舗は売場が狭く、「地方部」は広い傾向があることがわかります。
「全国」の売場規模別の店舗数を示した図表③を見ると、おおよそ「200~300坪」と「500~600坪」と2つのピークがあり、このうち後者は400~700坪と幅があることもわかります。
「都市部」の売場面積別の店舗数を示した図表④、同じく「地方部」のデータの図表⑤を見ていくと、どちらも「全国」と同様にピークがあるものの、「都市部」では300坪周辺、「地方部」では600坪周辺と異なります。立地確保が困難な「都市部」では300坪を超えない小型店が多いこと、一方で確保が比較的容易な「地方部」は約600坪を中心とした大型の新店がオープンしていることが読み取れます。
この理由は、法律の規制が大きく影響していて、都市部では「大型小売店舗立地法(以下、立地法)」の基準面積である1000㎡(302.5坪)を超えない新店が多いことにあります。必要駐車台数、出入口位置および交通協議といった行政手続きを避けて、立地法届出が必要ない規模を小売業が選択していることを示しています。
また、地方部に600坪(約2000㎡)前後の新店が多いのは、前述のとおり都市部と比べて広い立地が確保できることに加えて、「都市計画法」の用途地域と「建築基準法」の建築制限の規定によるためです。
都市部・地方部ともに、スーパーマーケット立地に適した住宅地は、都市計画法でいうところの「第一種住居地域」と呼ばれる地域です。ただし、この第一種住居地域は、延床面積3000㎡(907.5坪)以下という制限があります。スーパーマーケット店舗のバックルーム比は30~35%であることを考えると、同地域に出店するスーパーマーケットの売場規模は2100㎡(約635坪)から1950㎡(約590坪)とならざるを得ないのです。
ただ最近は、立地や広さに合わせて1000㎡を超えた新店を出店したり、延床面積が無制限で、広い売場をとることが可能な、「第二種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」といったエリアに積極的に出店する小売業も多く存在します。中には、売場面積750坪(約2500㎡)の大型店舗を標準とするスーパーマーケット企業もいます。
ただし、店舗や飲食店などの床面積の合計が1万㎡(3025坪)を超える商業集積の場合は、近隣商業地域、商業地域、準工業地域に限られます。