【消費者庁】イソフラボン含有の機能性表示食品販売の16社に措置命令

2017/11/08 15:00
Pocket

 消費者庁は11月7日、葛の花から抽出したイソフラボンを含む機能性表示食品を「やせる効果がある」などとして販売していた16社に、景品表示法に違反する行為(優良誤認)があったとして、再発防止などを求める措置命令を出した。

 

 措置命令を受けたのは、太田胃散やスギ薬局、ニッセンなどの16社。消費者庁によると、これら16社は対象商品を摂取するだけで誰でも内臓脂肪が減り、腹部の痩身効果が得られると誤認させる表示をしたり、広告を出したりしていた。同庁が各社に裏付けとなる資料の提出を求めたところ、合理的な根拠は認められなかったという。

 

 ニッセンはすでに対象商品の販売を中止、購入者には代金を返金した。スギ薬局も対象商品の販売を中止するとともに、5月31日付けで新聞やホームページ上に告知を掲載したが、今回の措置命令を受け「引き続き、法令遵守を徹底する」としている。

 

© 2024 by Diamond Retail Media

興味のあるジャンルや業態を選択いただければ
DCSオンライントップページにおすすめの記事が表示されます。

ジャンル
業態