消費者庁は12月23日、ジャパネットたかた(長崎県佐世保市)に景品表示法に基づいて課徴金納付命令を出したと発表した。エアコンの販売で不当な価格表示があったとして、5180万円の課徴金を支払うように命じた。
同庁によれば、ジャパネットたかたは2017年5〜6月、会員に配布したカタログ、新聞折込チラシなどで、ジャパネット通常価格と会員価格の比較を掲載し、「2万円値引き」などと記載していたが、通常価格での販売実績がなかったり、販売実績期間が短かったりした。
ジャパネットたかたは、この景表法違反により18年10月に措置命令を受けていた。今回は、この措置命令に対しての課徴金納付命令であり、新たに措置命令を受けたわけではない。
同社は、「今回の納付命令を真摯に受け止め、引き続き再発防止に努める」としている。