優越的地位の濫用には課徴金納付命令が出されることがあります
優越的地位の濫用とは、「取引上の地位が相手方に優越している者が、取引相手方に対して、正常な商慣習に照らして不当に次の行為をすること。①返品、②値引き、③委託販売取引、④買い叩き、⑤支払遅延、⑥特別注文品の受領拒否、⑨従業員の不当使用、⑩押し付け販売などなど項目は少なくない。
2005年の大規模小売業告示による規制ルールの明確化以降、それら行為は減少しつつあるものの、古い商慣習は依然として残っている。
2010年1月には独占禁止法改正法が施行。優越的地位の濫用が一定の条件を満たす場合は、課徴金納付命令の対象になった。
その不名誉な第1号適用企業の名前も聞こえてきており、報道によれば2億円の課徴金納付命令が公正取引委員会(竹島一彦委員長)から出されるという。
みなさんの会社でも無意識のうちに普通に行われていることが、実は違法行為だったりするかもしれない。
公正取引委員会のホームページでは「大規模小売業告示のポイント」などを公開しているので、しっかり学び、コンプライアンス(法令などの順守)に努めたい。
類似ブログ:http://diamond-rm.net/articles/-/3843
(『チェーンストアエイジ』誌 2011年6月15日号)
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