コンビニエンスストアの加盟店オーナーなどがつくるコンビニ加盟店ユニオンは2月27日、営業時間の短縮や閉店についての取り決めを求めてセブン-イレブン・ジャパンに団体交渉を申し入れた。
同ユニオンによると、加盟店側はセブン-イレブンの許諾を受けて文書による特別の合意をしない限り24時間未満の営業は認められず、また、特別の合意が具体的にどのような時になされるのかが明示されていない。
東大阪の加盟店では、一緒に働いていた妻を亡くしたオーナーが連日16時間超の勤務となり、営業時間を短縮したところセブン-イレブンから契約解除と違約金1700万円を請求することを通告されたという。
同ユニオンは3月6日までに団体交渉を受け入れるかどうか文書で回答するように求めている。
セブン-イレブンは加盟店の営業時間短縮の問題について、オーナー側と意思疎通を図りながら24時間営業を継続できるよう本部として支援するとの声明を公表している。