公正取引委員会は12月22日、セブン-イレブン・ジャパン(SEJ)がプライベートブランド(PB)商品を新発売またはリニューアル販売する際に取引先から徴収していた「商品案内作成代」の徴収を取りやめたことを明らかにした。
公取委は、SEJがセブン-イレブン店舗に送る商品案内の作成代をPBの製造委託業者に請求していたことが、独占禁止法上の優越的地位の濫用に当たる可能性があると見て、SEJに資料の提出を求めるなどしていた。
そうした調査の過程で、SEJから商品案内作成代の徴収を自発的に取りやめ、その旨を取引先に通知したとの報告があった。このため、独禁法違反の懸念がなくなったと認め、公取委は調査を打ち切った。
公取委は9月、SEJの取引先卸で雪印メグミルク子会社のエスアイシステム(東京都新宿区)が、SEJのPB製造業者に対して支払うべき代金から商品案内作成代を差し引いていたことが下請法違反に当たるとして、勧告を行っていた。