消費者庁は7月26日、景品表示法に定める「有利誤認」に当たる宣伝広告があったとして紳士服専門店5社に措置命令を出した。
措置命令を受けたのは青山商事、AOKI、コナカ、はるやま商事、フタタの5社。同庁によれば5社は2009年12月ごろから今年3月にかけて、「全品半額」とテレビCMで放送したり、新聞折り込みチラシに掲載したりしたが、実際には一定の金額以上の商品や特設コーナーの商品に限られ、全品ではなかった。半額となっていた商品はおおよそ50~60%ほどだった。
すべての商品が半額対象でないことはチラシにも記載していたが、文字が非常に小さいなど説明が不十分だった。
措置命令を受けた場合、再発防止策を講じて、それを役員と従業員に周知徹底する必要がある。