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不正販売でかんぽ・郵便に業務停止3カ月、郵政にも行政処分=金融庁

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12月27日、金融庁はかんぽ生命保険による不適切な保険販売で、同社と日本郵便に対して保険業法に基づき保険販売を3カ月間禁じる一部業務停止命令を出した、と発表した。都内で2017年1月撮影(2019年 ロイター/Kim Kyung-Hoon)

[東京 27日 ロイター] – 金融庁は27日、かんぽ生命保険による不適切な保険販売で、同社と日本郵便に対して保険業法に基づき保険販売を3カ月間禁じる一部業務停止命令を出した、と発表した。グループの不正に対する企業統治意識の低さを問題視し、持ち株会社の日本郵政も含む3社に業務改善命令を出した。

かんぽ生命と日本郵便が業務停止命令を受けるのは初めて。不正が全国に広がるなかで再発防止を徹底するには保険商品の販売をいったん停止する必要があると、同庁は判断した。停止期間は2020年1月1日から3月31日までで、郵政グループが20年1月からと想定していた保険商品の販売再開は4月以降に先送りとなる。保険販売以外の郵便、貯金などの取り扱いは今後も続ける。

外部弁護士らで構成する特別調査委員会は18年度までの5年間で法令や社内規定違反が疑われる保険契約が1万2836件に上り、うち670件で違反を認定したと18日に発表していた。違反が疑われる契約件数について9月に公表した中間報告では6327件としていた。

郵政グループは当初、保険販売の再開時期を10月と見込んでいたが問題が収束せず、中間報告と併せ20年1月へと半年間延期した。今後違反件数がさらに膨らむ可能性もあり、いつ通常営業に戻れるかは依然として見通せない。