消費者庁は10月15日、しゃぶしゃぶ店を運営する木曽路(名古屋市)に景品表示法違反で措置命令を行った。
同庁によれば、木曽路は2012年8月頃から14年8月15日にかけて、メニューや店頭看板、自社のウェブサイトで「松阪牛」と表示しながら実際には松阪牛ではない和牛の肉を使用していた。
例えば、「木曽路北新地店」(大阪市)では12年12月頃から14年7月17日までの間、「松阪牛しゃぶしゃぶコース」で大部分は松阪牛でない和牛の肉を使っていた。
このため、実際のものよりも著しく優良であることを示す「優良誤認」に当たるとして、再発防止や今後同様の表示を行わないことなどを求める措置命令を出した。
13年秋以降、ホテルやレストランなどでメニュー表示の偽装問題が相次いで表面化したが、木曽路はその後も偽装表示を続けていたことになる。