紳士服専門店チェーンのはるやま商事(岡山市)は1月25日、自社ブランド商品の製造を委託した下請業者に対して不当に返品を行っていたなどとして公正取引委員会から下請法違反で勧告を受けた。
公取委によると、はるやま商事は2009年12月から11年7月までに下請け業者63社に対して売れ残った商品約10億3000万円分を引き取らせたほか、電子発注システムの使用料や物流センターでの在庫保管料などの名目で約5900万円を支払代金から差し引いていた。
はるやま商事は、不当に返品した商品のうち約8億5000万円分についてはすでに商品を引き取るか、代金を支払っており、残りの約1億8000万円分についても勧告に従って商品の引き取りを実施する。支払代金から差し引いた約5900万円についても速やかに支払うとしている。