[東京 22日 ロイター] – レストラン事業を展開するグローバルダイニングは22日、東京都が新型コロナウイルス対応の改正特別措置法に基づく時短営業の命令を行ったことは違法だとして、都に損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
訴訟代理人の倉持麟太郎弁護士によると、賠償請求額は104円。原告側は東京都が命令を出したのは、緊急事態措置に応じなかったことをホームページなどで発信したことに対するもので、表現の自由を制約することにつながると指摘。時短命令は特措法の手段としての実質関連性も少なく、その適用は違憲・違法だとしている。
グローバルダイニングの長谷川耕造社長は「(18日に時短営業の命令が)発令された事業所が27カ所。そのうち26カ所がうちだということは、憲法で保障されている表現の自由と法律の下での平等に違反しているのではないか」と述べた。