公正取引委員会の調べでは外食事業者と取引のある納入業者のうち10%強が、独占禁止法の「優越的地位の濫用」に当たる恐れのある行為を受けていたことがわかった。
公取委が一昨年から昨年にかけて資本金5000万円超の外食事業者と取引がある納入業者を対象に書面やヒアリングで調査を実施。1141社が回答、4310件の取引実態を調べた。
優越的地位の濫用につながり得る行為があった取引は、4310件のうち10.7%で、もっとも多かったのは料理や商品などの「購入・利用強制」の7.4%。次いで、「返品」、「協賛金等の負担の要請」だった。
居酒屋チェーンや回転ずしチェーンからお節料理の購入を要請されたり、ファミリーレストランチェーンから店舗の新規オープンに際して金銭の提供を要請されたりするなどの例が多かった。
2010年1月に施行された改正独禁法では、優越的地位の濫用が課徴金納付命令の対象となり、これまで山陽マルナカや日本トイザらス、エディオンなどが納付命令を受けている。