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【コープCSネット】下請法違反で公取委から勧告、約2億円を返還

 生活協同組合連合会コープ中国四国事業連合(コープCSネット、広島市)はプライベートブランド(PB)商品の製造委託先に支払うべき代金を不当に減額していたなどとして、公正取引委員会から6月29日、下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反で勧告を受けた。

 

 公取委によれば、コープCSネットは2009年8月から11年1月にかけて電子発注などに関わるシステム運用費として「情報処理料」の負担を要請したり、カタログ作成に際して「チラシ掲載料」の名目で費用を負担させたりするなどして、PB委託先101社に対して本来支払うべき下請代金から総額約1億7257万円を差し引いていた。

 

 また、10年4月から6月までの間、前年度に支払った下請け代金の一部を「割り戻し金」(リベート)として提供させていた。提供させていたリベートの額は約2280万円。

 

 公取委が勧告した返還額は合わせて約1億9537万円。コープCSネットでは勧告に基づいて該当金額を速やかに返還すると共に再発防止を徹底していくとしている。