[東京 1日 ロイター] – 経済産業省は1日、「デジタルプラットフォーム取引透明化法」による
規制対象として、総合オンラインモールではアマゾンジャパン、楽天グループ、ヤフー、アプリストアではアップル・iTunes(App Store)、グーグル(Google Playストア)を指定した。
規制対象となるのは、総合オンラインモールでは前年度の国内売上額3000億円以上、アプリストアは2000億円以上。この規模を下回った場合は届け出て、経産相が判断することになる。
「デジタルプラットフォーム取引透明化法」は、今年2月に施行された。デジタルプラットフォームのうち、特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いプラットフォームを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、取引条
件変更時の事前通知や、苦情処理のための体制整備等が義務付けられる。事業者は年に1回報告書を提出する。
提出された報告書や設置された相談窓口に寄せられた情報などを踏まえて、取引先
事業者や消費者、学識者等も含めてレビューを行い、改善につなげていく。また、独占禁止法違反のおそれがあると認められる事案を把握した場合は、経産相が公正取引委員会に対し、対処を要請することもできる。
巨大化するデジタルプラットフォームに対して法整備が追い付かず、利用者データの自社競合サービスへの流用や一方的な契約変更で消費者が不利益を被るなどの事例が発生していた。