消費者庁、ファミマと山崎製パンに措置命令、食パンにバター使用せず

ダイヤモンド・リテイルメディア 流通マーケティング局
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 消費者庁は3月30日、食パンの商品名や原材料表示に景品表示法に違反する行為(優良誤認)があったとして、ファミリーマートと山崎製パンに再発防止を求める措置命令を出した。

 同庁などによると、山崎製パンが札幌工場で製造し、ファミリーマートが北海道内の店舗で販売していた「ファミマベーカリー バター香るもっちりとした食パン」のうち、2018年11月から19年10月に販売した商品は、原材料名欄に「バター」および「もち米粉」と表示していたにもかかわらず、実際には使用していなかった。

 ファミリーマートでは、原材料表示が誤っていることが発覚した19年10月17日に当該商品を店頭から撤去し、消費者庁に報告、日刊新聞で告知するとともに返金の受け付けを行った。

 措置命令を受けて、ファミリーマートは「コンプライアンスの強化と再発防止に努める」、山崎製パンは「再発防止策を講じて、役員および従業員に周知徹底する」とのコメントを出した。

 山崎製パンの札幌工場では、そのほか4品目についても原材料名表示に誤りがあった。

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