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イオンペット、景表法違反で消費者庁から措置命令、ペット預りで散歩せず

 消費者庁は4月3日、イオン子会社でペット用品専門店を運営するイオンペット(千葉県市川市)に景品表示法に違反する行為があったとして、同社に対して再発防止措置などを求める措置命令を行った。

 消費者庁によれば、イオンペットはポスターやチラシなどに掲載したトリミングサービスで、「全てのトリミングコースに炭酸泉シャワーを使用しております」と記載していたが、実際には全く使用していなかったり、一部で使用していなかったりした店舗があった。

 また、ペットを預かる「ホテルサービス」では、「お散歩朝夕2回」「夕方のお散歩」などと記載していたが、屋外での散歩を実施していない店舗があった。

 違反行為が確認されたのは、遅くとも2015年9月1日から18年10月25日までの間。

 イオンペットでは、「景品表示法をはじめとするコンプライアンス教育を継続実施し再発防止に努めます」としている。