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大規模小売業公示、効果あり!

 2005年、公正取引委員会は大規模小売業公示を発表し、優越的地位の濫用を規制するルールを示した。対象は①前事業年度の売上が100億円以上、または、②店舗面積3000㎡以上〈東京都特別区及び政令指定都市〉、店舗面積1500㎡以上〈その他の市町村〉の小売業者だ。

 

 不当な返品、不当な値引き、不当な委託販売取引、特売商品などの買いたたき、特別注文品の受領拒否、押しつけ販売、納入業者従業員の不当使用、不当な経済上の利益の収受、要求拒否の場合の不利益な取り扱い、公正取引委員会への報告に対する不利益な取り扱いの禁止を明文化している。

 

 今年、公取委が発表した実態調査によれば、05年時との比較ではどの行為も確実に減少しており、5分の1程度になっている項目もある。小売業者への周知徹底が進んだこと、違反事件は具体的な企業名で公開されることなどの効果があったのだろう。

 

 ただ、残念なことに、ホームセンター、ドラッグストア、食品スーパー、ディスカウントストア、総合スーパーは依然、全業態の平均値を上回っている。

 

 小売業の場合、取引先もまたお客さまだ。まだまだ改善の余地は大きいと言わざるをえない。

 

 (『チェーンストアエイジ』誌2010年10月15日号)