公正取引委員会は6月4日、日本トイザらスへの課徴金を1億4690万円減額し、2億2218万円とする審決を出した。
公取委は2011年12月、トイザらスに対して優越的地位の乱用に当たる行為があったとして独占禁止法違反で排除措置命令を出し、課徴金3億6908万円の納付を命じた。公取委は、遅くとも2008年1月6日以降、トイザらスは特定の納入業者に対して売れ行きの悪い商品を不当に返品したり、支払代金を一方的に減額したりしていたとしたが、トイザらス側はこれを不服とし、12年4月から審判手続きが開始されていた。
トイザらスは、14社との取引について措置命令の取り消しと、課徴金のうち2億435万円の取り消しを求めていた。
これに対して審決では、14社のうち2社に対する措置命令を取り消し、課徴金1億4690万円の減額を決めた。