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【西松屋】 中企庁の調査受け増税分の店舗賃料を後払い

 中小企業庁によると、西松屋チェーン(兵庫県姫路市)は2014年4月の消費増税以降も店舗賃借料に増税分を上乗せしないで、家主に支払っていた。同庁の調査でこれが判明したため、同社は14年12月26日までに4月分までさかのぼって税率アップ相当分の賃借料を家主に支払ったという。

 

 ただ、これが消費税転嫁対策特別措置法に違反する行為(買いたたき)に当たるとして、同庁は公正取引委員会に対して措置請求を行った。

 

 今後、公取委が調査を行い、勧告処分をするかどうかを決めることになる。同庁が措置請求を行うのは、吉野家ホールディングスのグループ会社などに次いで3例目。