政府は10月24日、不当な表示を防止するための課徴金制度の導入を盛り込んだ景品表示法の改正案を閣議決定し、国会に提出した。成立すれば、2016年にも施行される見通し。
昨年秋以降、ホテルやレストラン、デパ地下などでメニューなどの不当表示が相次いで発覚したことを受けて、消費者庁が法改正を検討していた。
商品やサービスが実際より著しく優れていると思わせる「優良誤認」と、際立って得をしたと思わせる「有利誤認」が課徴金の対象となり、課徴金額は売上額に3%をかけて算出する。対象期間は3年まで。
違反行為を自主申告した場合は、課徴金を半分に減額する。また、所定の手続きに沿って自主返金した場合は、課徴金の額から差し引く。
課徴金額が150万円未満となる場合は、課徴金を課さない。