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【消費者委】 不当表示に課徴金の答申まとめる

 内閣府の消費者委員会は6月10日、景品表示法の不当表示に該当する行為があった場合は課徴金を課すべきとする答申をまとめた。今後、消費者庁が制度の詳細をまとめ、早ければ今秋の臨時国会に改正法案を提出する。

 

 課徴金の対象となる景表法上の違反行為は、商品やサービスが実際より著しく優れていたり、有利であったりすると誤認させる「優良誤認」「有利誤認」、合理的理由がない効果・性能を表示した「不実証広告」。

 

 不当表示によって得た利益に一定の比率を掛けて課徴金を算定する。算定率などは今後、消費者庁が詰める。不当表示を行った業者が自主的に消費者に返金などを行った場合は、課徴金から一定額を差し引く。

 

 消費者委は2013年秋にホテルや百貨店、レストランなどで食品の不当表示が相次いで表面化したことから、景品表示法への課徴金制度の導入を検討していた。