食品スーパー大手のアークス(札幌市)は7月25日、子会社ラルズが公正取引委員会から独占禁止法違反で排除措置命令と課徴金納付命令を受けた件で、同社の見解と相違があるとして審判請求を行った。
公取委の命令に不服がある場合は、命令書の送達があった日から60日以内に審判を請求することができる。ただし、審判は公取委が主宰するため一般的に命令がくつがえることはなく、審判に不服がある場合は東京高等裁判所に提訴できる。
ラルズは納入業者に不当に役務やリベートを提供させていたことが独占禁止法の優越的地位の乱用に該当するとして、7月3日付で排除措置命令と約12億8000万円の課徴金納付命令を受けた。改正独禁法が施行された2010年1月以降に優越的地位の乱用で課徴金納付命令を受けた山陽マルナカ、日本トイザらス、エディオンの3社はいずれも命令を不服として審判請求を行い、現在、審理中だ。