【公取委】ラルズに課徴金12億8000万円、優越的地位乱用で

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 公正取引委員会は7月3日、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)があったとして食品スーパー大手アークス(札幌市)の子会社、ラルズ(同)に対して12億8713万円の課徴金納付命令と再発防止を求める排除措置命令を出した。

 公取委によれば、ラルズは遅くとも2009年4月以降、新規開店や改装オープンに際して納入業者から従業員を派遣させて陳列や品出しの作業をさせたり、セールの際に算出根拠や使途などを明確に説明せずに協賛金名目で金銭を提供させたりしていた。

 アークスは「(命令の)内容を慎重に検討の上、対応を決定する」としている。同社は6月11日、課徴金納付に伴う損失に備え、2014年2月期第2四半期(13年6~8月)に13億円の特別損失を計上すると発表した。課徴金の納付期限は10月4日。

 2010年1月施行の改正独占禁止法で優越的地位の乱用が課徴金の対象となって以降、山陽マルナカ、日本トライザらス、エディオンの3社が納付命令を受けたが、3社とも不服を申し立て、現在審判中だ。

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