公正取引委員会は12月13日、玩具専門店大手の日本トイザらスに対して優越的地位の乱用に当たる行為があったとして独占禁止法違反で排除措置命令を出した。同時に課徴金3億6908万円の納付を命じた。
公取委によれば、遅くとも2008年1月6日以降、トイザらスは特定の納入業者に対して売れ行きの悪い商品を不当に返品したり、支払代金を一方的に減額するなどしていた。支払代金の減額は11年1月末までで総額4億746万円に上るという。
これに対してトイザらス側は、「優越的地位を有していたという認識は全くなく、また、取引上の地位を意図的に不当に利用するような行為も全くなかった」との反論声明を発表、命令の内容を慎重に検討した上で、今後の対応を決めるとしている。