公正取引委員会は2月2日、群馬県館林市の食品スーパー、とりせんに対し、プライベート・ブランド(PB)商品の製造委託先に対して、支払うべき代金を不当に減じていたとして下請け法に基づく是正勧告を行った。
公取委によると同社はPBの製造委託先32社に対して、EOS(電子発注システム)の使用料や物流センターにおける商品仕分け用の「ピッキングシール代」の名目で、本来支払うべき金額から一定額を差し引いた金額のみを支払っていた。公取委は、差し引いた金額約1066万円を32社に支払うこと、下請法違反の事実を取締役会で確認すると共に従業員に対して再発防止を周知徹底することなどをとりせんに勧告した。
とりせんは3日、勧告に従う旨のリリースを発表した。