公正取引委員会は6月22日、セブン-イレブン・ジャパンがフランチャイズチェーンの加盟店オーナーに対して、消費期限が近づいた弁当などのデイリー(日配)商品を値下げして売る「見切り販売」を不当に制限したとして独占禁止法(優越的地位の乱用)違反で排除措置命令を出した。廃棄された商品の原価は加盟店側の負担となっているが、公取委によれば廃棄ロスを減らすために加盟店側が見切り販売を行おうとする場合、加盟店指導担当のオペレーション・フィールド・カウンセラー(OFC)らがこれを行わないよう制限している。
これに対して同日記者会見を開いたセブン-イレブンは、「加盟店とは契約上、対等な関係であり、優越的地位にはない」「価格決定権はあくまでも加盟店側にあり、値下げを不当に制限した事実はない」と主張。「一部のOFCに(見切り販売の制限を強要するような)行き過ぎた言動があったかもしれない」としつつも、公取委の命令を受け入れるかどうか、あるいは命令を不服として審判請求するかどうかを含め、弁護士や加盟店オーナーなど第三者の意見を踏まえながら、「慎重に検討したい」としている。