公正取引委員会は6月22日、納入業者の従業員を不当に使用したり、協賛金の支払いを強要したりしたとして、食品スーパーの山陽マルナカ(岡山市)に独占禁止法違反(優越的地位の濫用)で2億2216万円の課徴金納付と排除措置を命じた。
優越的地位の濫用で課徴金の納付命令が出たのは今回が初めて。昨年1月施行の改正独禁法で優越的地位の濫用も課徴金の対象となっていた。
公取委によれば、山陽マルナカは店舗の新規開業や改装に際して陳列作業などを手伝わせるために納入業者に従業員を無償で派遣させたり、自社が主催したイベントで販促効果がないにもかかわらず協賛金を提供させたりするなどしていた。
山陽マルナカはマルナカ(高松市)の子会社で、岡山・広島・兵庫の各県および大阪府で店舗展開しており、2009年度の売上高は1251億円。同社は04年にも優越的地位の濫用で公取委から排除措置勧告を受けている。