生活協同組合コープこうべ(神戸市)は10月28日、政府が10月から始めた「キャッシュレス・消費者還元事業」の加盟店登録が認められなかったことで損害を被ったとして、国に賠償を求める訴訟を提起したと発表した。
コープこうべは、キャッシュレス還元事業の実施要項に記載されている登録対象基準を満たしていることを確認し、オリジナル電子マネー「コピカ」で買い物の決済をした組合員にポイント還元できるよう、カードの増刷や広報媒体の作成、レジシステムの改修などを進めていた。
加盟店の登録申請手続きは5月から行っていたが、事業開始直前の9月27日になって経済産業省から登録不認可の連絡があったという。事業規模が大企業並みであることが、不認可の理由となった。
キャッシュレス還元事業をめぐっては、コープさっぽろ(札幌市)もコープこうべと同様にポイント還元の準備を進めていたが、登録を認められなかった。一方、みやぎ生協(仙台市)は登録が認められるなど、経産省の判断が明暗を分けた。
※11.15:画像変更しました。画像はコープこうべとは別店舗であったため。関係者の方には大変失礼いたしました。