セブン-イレブンの残業手当一部未払い問題に学ぶ どの企業にもありうる“労務管理の落とし穴”

大宮 弓絵 (ダイヤモンド・チェーンストア 副編集長)
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12月10日、セブンイレブン・ジャパン(東京都/永松文彦社長:以下、セブン-イレブン)が、コンビニエンスストア店舗で勤務する従業員の給与支払いにおいて、残業手当の一部が支払われていなかったことを発表した。国内流通業を代表する大手企業でなぜこのようなことが起きてしまったのか。専門家の分析によりその要因を紐解き、同様の問題を発生させないためのヒントを提示する。

12月10日、セブンイレブンは残業手当の一部が未払いだったことを発表し謝罪した
12月10日、セブンイレブンは残業手当の一部が未払いだったことを発表し謝罪した

労働基準監督署の指摘で
計算式の一部にミスが発覚

   今回の問題のあらましをあらためて説明しよう。

 セブン-イレブンでは、コンビエンスストア各店で雇用されている従業員への給与の支払いは、フランチャイズ契約に基づく店舗経営支援策の1つとして、本部がオーナーの代わりに行っている。今回の問題は、この代行業務において「時給勤務者」の残業手当を算出する計算式の数値設定が誤っていたことにより生じている。

 具体的には、残業手当のなかでも「精勤手当※1」「職責手当※2」という特別手当の計算式を「残業時間×(精勤手当+職責手当÷月所定労働時間)×1.25」とするべきものを、計算式の数字「1.25」「0.25」と低く設定していたものだ。19年9月、労働基準監督署からある加盟店に対して、この残業手当の一部未払いについて是正勧告が入ったことにより明らかになった。

※1 休まずに出勤したり、熱心に勤務に励んだりした場合の手当 ※2 「シフトリーダー」など責任ある職務に対する手当

セブン-イレブンの残業代未払い問題発生の経緯

過去に問題が発覚するも
公表、支払い対応せず

 セブン-イレブンが給与支払い記録を遡ると、誤った計算式が設定されたのは2001年10月。実はこの際にも、労働基準監督署から加盟店に是正指導が入っており、「時給勤務者」に対して「精勤手当」と「職責手当」が、また「固定給勤務者」に対して「精勤手当」の項目自体が算入されていないことが判明していた。そこで、「時給勤務者」へ「精勤手当」と「職責手当」の項目を追加する際に計算式を間違って設定したという。

 そして、さらなる過失が明らかになる。この01年に残業手当の一部未払いが発覚した際は、セブン-イレブンはその事実を公表せず、それまでの未払金に対して対処をしていなかったのだ。当時の社内の議事録を確認しても、議題に上った記録すらないそうで、永松文彦社長は「なぜこのような対処方法になってしまったのか現段階で究明できていない」と述べている。

未払金の合計額は
少なくとも約4.9億円

 また、支払い記録自体もセブン-イレブンで保存できているのは12年3月~19年11月までの7年9カ月のみで、未払いがいつから発生していたのかは不明という。この7年9カ月間だけでも、対象となる店舗数は8129店、従業員数は3万405人で、未支払い金の合計は約4.9億円(遅延損害金を含む)に上る。

 労働基準法では、従業員の未払い給料の請求権の時効は2年と定められている。そうしたなかセブン-イレブンでは、期限を設けず未支払金を支払う方針だ。セブン-イレブンで記録を保存していない12年2月以前の対象従業員については「給与明細などの証明書類を提出していただければ支払う」(永松社長)としている。

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記事執筆者

大宮 弓絵 / ダイヤモンド・チェーンストア 副編集長

1986年生まれ。福井県芦原温泉出身。同志社女子大学卒業後、東海地方のケーブルテレビ局でキャスターとして勤務。その後、『ダイヤモンド・チェーンストア』の編集記者に転身。最近の担当特集は、コンビニ、生協・食品EC、物流など。ウェビナーや業界イベントの司会、コーディネーターも務める。2022年より食品小売業界の優れたサステナビリティ施策を表彰する「サステナブル・リテイリング表彰」を立ち上げるなど、情報を通じて業界の活性化に貢献することをめざす。グロービス経営大学院 経営学修士

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