【消費者庁】被災地工場の製造所固有記号の運用で特例措置

2011/03/18 16:49
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 消費者庁は3月17日、食品衛生法に基づく製造所固有記号の表示について、被災地の工場で使用していた記号を他の地域の工場でそのまま使用できる特例措置を講じると発表した。新たな記号をあらかじめ届け出なくても、ファックスで所定の届出書を消費者庁に送れば同じ記号を使用できる。

 

 被災地に食料の円滑な供給を図るため、食品メーカーなどが増産体制を組みやすいようにする。

 

 食品衛生法は製造所の所在地や製造者の会社名などの表示を義務づけているが、あらかじめ消費者庁に届け出れば製造所固有記号を表示するだけで済む。

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